令和8年(2026年)の社会生活基本調査の調査票が届いて、
- 回答しないと罰則がある?
- 調査票を無視したらどうなる?
- 「50万円以下の罰金」というのは本当?
- 間違った回答をしたら罰金になる?
- 回答期限に間に合わない場合は?
- 調査票をなくしたらどうすればいい?
と気になっている方もいるのではないでしょうか。
社会生活基本調査は、統計法に基づく「基幹統計調査」です。
統計法第13条では、基幹統計調査の報告を求められた者について、報告を拒むことや虚偽の報告をすることを禁止しています。
さらに、統計法第61条第1号では、報告を拒んだ者や虚偽の報告をした者について、50万円以下の罰金が定められています。
ただし、これは「回答しなかった人全員に自動的に50万円の罰金が科される」という意味ではありません。
この記事では、令和8年(2026年)社会生活基本調査について、
- 報告義務
- 50万円以下の罰金
- 回答拒否
- 調査票を無視した場合
- 虚偽の回答
- 回答期限に間に合わない場合
- 調査票をなくした場合
- かたり調査
について、統計法と総務省統計局の公式情報をもとに解説します。
この記事のポイント
- 社会生活基本調査は、統計法に基づく基幹統計調査
- 統計法第13条では、報告の拒否や虚偽の報告が禁止されている
- 統計法第61条第1号では、50万円以下の罰金が定められている
- 「回答しなかったら直ちに50万円」という仕組みではない
- 回答期限や調査票の紛失などで困った場合は、公式の問い合わせ先へ確認する
社会生活基本調査は回答しないと罰則がある?
結論からいうと、社会生活基本調査には報告義務があり、報告の拒否や虚偽の報告には統計法上の罰則規定があります。
社会生活基本調査は、生活時間の配分や自由時間における主な活動状況などを調べ、国民の社会生活の実態を明らかにするための統計調査です。
調査結果は、ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画社会の形成など、さまざまな行政施策の基礎資料として利用されています。
社会生活基本調査は昭和51年(1976年)に始まり、5年ごとに実施されています。
令和8年(2026年)の調査は11回目です。
2026年の社会生活基本調査は誰が対象?
令和8年調査では、全国で約9万5,000世帯、10歳以上の世帯員約19万4,000人が対象となります。
調査は2026年10月20日現在で実施されます。
また、1日の生活時間については、2026年10月17日から10月25日までの9日間のうち、調査区ごとに指定された連続する2日間が調査対象です。
50万円以下の罰金があるのは本当?
はい。
統計法には、基幹統計調査について、報告を拒んだ場合や虚偽の報告をした場合の罰則が定められています。
統計法第13条第2項では、次のように規定されています。
前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
さらに、統計法第61条第1号では、第13条の規定に違反して基幹統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者について、
五十万円以下の罰金に処する。
と定めています。
したがって、基幹統計調査における報告拒否や虚偽報告について、50万円以下の罰金という罰則が定められていることは事実です。
「回答しなかったら自動的に50万円」ではない
ここは誤解しやすいポイントです。
統計法に罰則規定があることと、
「調査票を1回出し忘れたら、自動的に50万円を支払う」
ということは同じではありません。
例えば、
- 回答期限を忘れた
- 調査票をなくした
- 長期間不在だった
- 回答方法が分からない
など、未回答にはさまざまな事情が考えられます。
回答できていないことに気付いた場合は、そのまま放置せず、調査書類に記載された問い合わせ先へ確認しましょう。

社会生活基本調査には報告義務がある
統計法第13条第1項では、行政機関の長が、基幹統計の作成に必要な事項について、個人や法人などに報告を求めることができると定めています。
そして第13条第2項では、報告を求められた者について、
- 報告を拒むこと
- 虚偽の報告をすること
を禁止しています。
令和8年社会生活基本調査も、統計法に基づく基幹統計調査として実施されます。
2026年調査では、
インターネットで回答する方法
または
調査員等へ調査票を提出する方法
が案内されています。
そのため、調査票が届いた場合に「面倒だから回答しなくてもいい」と考えるのではなく、案内に従って対応することが大切です。
公式ページ👉令和8年社会生活基本調査キャンペーンサイト
回答を拒否するとどうなる?
調査票を受け取ったうえで、社会生活基本調査への報告を明確に拒否した場合、統計法第13条の規定との関係が生じます。
統計法第61条第1号では、基幹統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者について、50万円以下の罰金が定められています。
社会生活基本調査は基幹統計調査に該当するため、報告を求められた者による報告拒否や虚偽報告については、統計法第13条および第61条第1号の規定が関係します。
ただし、実際の事情や行為が罰則の対象となるかについては、個別の事情を踏まえて判断されます。
ただし、
「回答を1日忘れた」=「すぐに50万円の罰金」
という制度ではありません。
回答期限に間に合わない、調査票をなくした、長期間不在だった、回答方法が分からないなど、未回答にはさまざまな事情があります。
回答できていないことに気付いた場合は、自己判断で放置せず、調査書類に記載された問い合わせ先へ相談しましょう。
社会生活基本調査を無視するとどうなる?

社会生活基本調査は基幹統計調査のため、報告を求められた場合には統計法上の報告義務があります。
ただし、「調査票を1回出し忘れたら、直ちに50万円の罰金」という仕組みではありません。
回答できていないことに気付いた場合は、放置せず、調査書類に記載された問い合わせ先へ確認しましょう。
「調査票が届いたけれど、そのまま無視しても大丈夫?」
と疑問に思う方もいるでしょう。
社会生活基本調査は基幹統計調査であり、報告を求められた者には統計法上の報告義務があります。
そのため、最初から何も対応せずに無視することはおすすめできません。
未回答のまま調査期間が終了すれば、調査結果に反映されない可能性があります。
また、回答を求められているにもかかわらず報告を拒否していると評価される場合には、統計法第61条第1号の罰則規定との関係が生じます。
一方、2026年の公式情報では、調査票を無視した場合に「必ずこの手順で督促される」といった一律の対応までは示されていません。
そのため、次のように対応しましょう。
- 調査員に確認する
- 調査書類に記載された問い合わせ先へ連絡する
- 総務省統計局の公式案内を確認する
- 回答期限や提出方法を確認する
▶ 社会生活基本調査を無視するとどうなる?

「無視」と「うっかり忘れ」は同じ?
必ずしも同じとはいえません。
例えば、
- 調査票が届いたことに気付かなかった
- 長期間不在だった
- 回答期限を勘違いしていた
- 調査票をなくしてしまった
- 回答方法が分からなかった
などの事情で、結果的に回答できていないケースもあります。
これらについて、最初から回答を拒否する意思を持っていたケースと同じだと一律に断定することはできません。
ただし、未回答に気付いたら、そのまま放置せず担当窓口へ連絡することが大切です。
虚偽の回答をするとどうなる?
社会生活基本調査では、虚偽の報告も禁止されています。
統計法第13条第2項では、報告を求められた者について「虚偽の報告」をしてはならないと定めています。
さらに、統計法第61条第1号では、第13条に違反して虚偽の報告をした者について、50万円以下の罰金が定められています。
そのため、分からない内容を意図的に作ったり、事実と異なる内容を意図的に記入したりすることは避けましょう。
うっかり間違えた場合は?
例えば、
- 時刻を勘違いした
- 活動内容を誤って記入した
- 過去1年間の活動回数を正確に覚えていなかった
- 記入欄を間違えた
- 設問の意味を誤解した
といったケースがあります。
このような意図しない記入ミスや勘違いまで、直ちに統計法第61条の「虚偽の報告」に当たると断定することはできません。
分からない項目を適当に作るのではなく、調査票の記入例や説明を確認しましょう。
必要に応じて、問い合わせ窓口へ相談することもできます。
提出後に誤りに気付いた場合も、自分で判断して放置せず、訂正方法を確認してください。

社会生活基本調査の罰則を一覧で確認
社会生活基本調査について、回答者が特に確認しておきたいのは、統計法第13条と第61条第1号です。
報告を拒否した場合
- 関係する規定:統計法第13条・第61条第1号
- 罰則:50万円以下の罰金
虚偽の報告をした場合
- 関係する規定:統計法第13条・第61条第1号
- 罰則:50万円以下の罰金
統計法には、これ以外にも調査を妨げる行為や秘密の漏えいなどについて規定があります。
ただし、これらすべてが一般の回答者に直接適用されるわけではありません。
誰のどの行為が問題となるかは、それぞれの条文の要件に照らして判断されます。
「かたり調査」にも注意

社会生活基本調査を装って、個人情報や金銭を要求する「かたり調査」には注意が必要です。
令和8年社会生活基本調査の公式サイトでは、次のように案内されています。
- 調査で金銭を要求することはない
- 銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号を聞くことはない
- 電子メールで回答を依頼することはない
- 調査員は都道府県知事が発行した「調査員証」を携帯している
次のような要求があった場合は、その場で情報を伝えないようにしましょう。
- クレジットカード番号を聞かれる
- 銀行口座の暗証番号を聞かれる
- 調査を理由に金銭を要求される
- 調査と関係のない商品やサービスを勧誘される
- 不審なURLへのアクセスを求められる
- 電子メールで回答するよう求められる
不審に感じた場合は、訪問者にその場で個人情報を伝えず、調査書類に記載された問い合わせ先や都道府県の担当窓口へ確認してください。
回答期限に間に合わない場合は?
「回答期限に間に合わなかったら罰則になる?」
と心配になる方もいるでしょう。
まず大切なのは、期限を過ぎてもそのまま放置しないことです。
調査票や「調査のお知らせ」に記載されている問い合わせ先へ連絡し、事情を伝えましょう。
例えば、
- 回答期限を勘違いしていた
- 仕事などで回答する時間がなかった
- 長期間不在だった
- 調査票をなくした
- インターネット回答の方法が分からない
などです。
令和8年調査では、調査員等が10月上旬から中旬に調査票を配布し、10月下旬に取集する流れです。

回答方法は、
- インターネット回答
- 調査員等への調査票提出
となっています。
なお、調査区や世帯によって案内される具体的な期限が異なる可能性があるため、全国一律の提出日をこの記事で断定するのではなく、実際の調査書類や公式案内を確認することが重要です。
「期限を過ぎたから、もう回答できない」と自己判断せず、担当窓口へ確認しましょう。
▶ 社会生活基本調査の提出期限はこちら

調査票をなくした・回答方法が分からない場合は?
調査票をなくした場合や、回答方法が分からない場合も、公式の問い合わせ先に確認してください。
| 困っていること | 対応 |
|---|---|
| 調査票をなくした | 調査書類に記載された問い合わせ先へ確認 |
| インターネット回答の方法が分からない | 公式の回答方法・操作案内を確認 |
| 紙とインターネットのどちらで回答するか迷う | 調査書類の案内に従って選択 |
| 設問の意味が分からない | 記入例や問い合わせ窓口で確認 |
| 期限を過ぎてしまった | できるだけ早く担当窓口へ連絡 |
| 長期間不在だった | 帰宅後に案内を確認し、担当窓口へ相談 |
令和8年調査では、インターネット回答または調査員等への調査票提出による回答方法が案内されています。
2026年社会生活基本調査の問い合わせ先
調査・報告に関する問い合わせ先は、総務省統計局の次の窓口です。
総務省統計局 統計調査部 労働力人口統計室 企画指導第三係
- 電話:03-5273-1093
- メール:l-kikaku3@soumu.go.jp

問い合わせの際は、調査書類を手元に用意しておくと確認しやすいでしょう。
社会生活基本調査の回答内容は秘密?
「生活時間や健康状態、仕事などの回答内容が、他の人に知られてしまわない?」
と心配になる方もいるかもしれません。
令和8年社会生活基本調査のキャンペーンサイトでは、「秘密の保護」について明確に案内されています。
調査関係者が調査内容を他に漏らすことや、調査内容を統計作成の目的以外に使うことは、統計法によって禁止されています。
つまり、社会生活基本調査で回答した内容については、調査関係者に対して秘密を守ることが法律上求められています。
回答内容を何に使ってもいいわけではない
社会生活基本調査では、回答された内容をもとに統計が作成されます。
一方で、総務省統計局の公式キャンペーンサイトでは、
調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査内容を統計作成目的以外に使うことは、統計法により固く禁じられています。
と案内されています。
そのため、
「回答した個人の情報が、調査とは関係のない目的で自由に利用される」
という仕組みではありません。
回答内容の取り扱いについて詳しく確認したい場合は、総務省統計局の公式案内を確認しましょう。
調査員にも秘密を守る義務がある
社会生活基本調査では、調査員などの調査関係者が調査に携わります。
調査関係者には、調査で知った内容を他に漏らしたり、統計作成以外の目的に利用したりしないことが求められています。
そのため、回答する側も、調査票に記入した内容がそのまま周囲の人に知られることを心配する必要はありません。
なお、社会生活基本調査の公式キャンペーンサイトでは、調査への回答を求める一方で、調査内容の秘密を保護することも明記されています。
「回答には義務があるけれど、秘密は守られるの?」
と心配している方は、報告義務と秘密の保護は別々に統計法で定められていることを確認しておきましょう。
社会生活基本調査の罰則についてよくある質問
Q. 社会生活基本調査を回答しないと50万円の罰金ですか?
「回答しなかったら自動的に50万円」という意味ではありません。
統計法第13条では、基幹統計調査の報告を求められた者について、報告拒否や虚偽報告を禁止しています。
統計法第61条第1号では、これに違反して報告を拒んだ者や虚偽の報告をした者について、50万円以下の罰金を定めています。
回答期限を忘れた、調査票をなくしたなどの場合は、まず担当窓口へ相談しましょう。
Q. 社会生活基本調査を無視しても大丈夫ですか?
報告を求められた者には統計法上の報告義務があるため、無視してよいとはいえません。
回答できない事情がある場合も、案内書類に記載された問い合わせ先や総務省統計局の問い合わせ先へ確認してください。
Q. 間違った回答をすると罰金になりますか?
故意に事実と異なる報告をした場合には、統計法第13条・第61条第1号の罰則規定との関係が生じます。
一方、単純な記入ミスや勘違いまで、直ちに同じ扱いになると断定することはできません。
間違いに気付いた場合は、訂正方法を問い合わせましょう。
Q. 回答期限を過ぎたらどうすればいいですか?
そのまま放置せず、調査書類に記載された問い合わせ先へ連絡してください。
具体的な提出方法や期限を過ぎた場合の対応は、配布された案内や担当窓口の指示に従いましょう。
Q. 調査員が本物か分からない場合は?
調査員は、都道府県知事が発行した「調査員証」を携帯しています。
不審に感じた場合は、その場で個人情報を伝えず、公式の問い合わせ先へ確認してください。
社会生活基本調査では、金銭や銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号を求めることはありません。
まとめ:社会生活基本調査は無視せず、分からなければ相談
令和8年(2026年)社会生活基本調査の罰則について、ポイントをまとめます。
- 社会生活基本調査は、統計法に基づく基幹統計調査
- 統計法第13条では、基幹統計調査の報告拒否や虚偽報告が禁止されている
- 統計法第61条第1号には、50万円以下の罰金が定められている
- 「回答しない=自動的に50万円」という意味ではない
- 調査票を無視するより、回答できない事情があれば担当窓口へ相談する
- 記入ミスや分からない項目は、確認して正しく回答する
- 調査票をなくした場合や期限を過ぎた場合も、早めに問い合わせる
- 不審な訪問や金銭・暗証情報を求める「かたり調査」に注意する
社会生活基本調査の調査票が届いた場合は、まず案内書類を確認しましょう。
回答方法や期限が分からない場合も、自己判断で放置せず、総務省統計局または案内書類に記載された問い合わせ先へ確認することが大切です。
出典
- 総務省統計局「令和8年社会生活基本調査」
- 総務省統計局「令和8年社会生活基本調査の概要」
- 総務省統計局「社会生活基本調査の問合せ先」
- 総務省統計局「不審な調査にご注意ください」
- 社会生活基本調査規則 | e-Gov 法令検索
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