「入学前にお金がかかるのに、就学援助の振込は夏まで待たないといけないの?」
そんな不安を解消してくれるのが、「入学前支給(新入学学用品費)」という制度です。
この支援は自治体によって「入学準備金」や「入学準備支援金」と呼ばれることもあります。
通常、就学援助は入学後の7月頃に最初の振込がありますが、制服やランドセルなどの購入費用をサポートするため、多くの自治体が入学前の支給を実施しています。
本記事では、東京23区の事例を中心に、その仕組みを分かりやすく解説します。
東京の就学援助の振込スケジュールについては
こちらの記事で詳しく解説しています。
👇東京の就学援助はいつ振り込まれる?

東京の入学前支給とは?対象と金額

入学前支給とは、4月に小・中学校へ入学するお子様がいる世帯に対し、入学前に必要な学用品費を前倒しで支給する制度です。
- 対象: 新小学1年生、新中学1年生の保護者。
- 条件: 自治体が定める所得基準以下であること(「要保護」または「準要保護」)。
- 支給内容: ランドセル、制服、通学カバン、文房具などの購入費用。
支給金額の目安
東京23区の場合、多くの区で以下の金額(国の新入学学用品費基準)を採用しています。年度により数百円〜数千円の改定があります。
この支援は自治体によって「入学準備金」「新入学準備金」と呼ばれることもあります。
- 小学校:約5.7万円 〜 9.1万円
- 中学校:約6.3万円 〜 9.1万円
- ※中野区や新宿区のように約9万円を支給する区もあれば、足立区のように独自制度で一律10万円を支給する例もあり、区によって差があります。
東京23区でも支給額や支給時期には違いがあります。
例えば足立区は独自制度で10万円を支給していますが、
多くの区では約6万円〜9万円の範囲です。
支給時期と理由:なぜ「入学前」なのか?
本来、就学援助は「その年度の所得」が確定してから審査・支給されます。
しかし、「2月〜3月が最も出費が多い」という保護者の切実な声に応え、多くの区では前年度の所得情報などをもとに、先行して支給を行っています。
- 支給時期:1〜3月が中心(1月支給は一部の区、3月下旬が多数派)
※江戸川区のように4月支給となる区もあります。- 1月:早い自治体
- 2月〜3月:多くの東京23区(新宿区・中野区などは3月下旬予定)
- 4月:江戸川区
東京の入学前支給の申請方法と必要書類
入学前支給を受けるには、通常の就学援助とは別に、または先行して申請を行う必要があります。
申請の手順

- 案内を確認
- 10月〜12月頃、現住所の教育委員会から届く通知や、小学校・保育園等を通じて配布される案内を確認します。
- 書類提出
- 指定の期限(12月〜1月の間で区により異なる)までに提出。
- 審査・認定
- 自治体が所得状況などを確認。
- 振込
- 認定された場合、指定口座に振り込まれます。
必要な書類の例
- 就学援助費受給申請書(入学前支給用)
- 所得を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の控えなど)
- 振込先口座の確認書類(通帳のコピーなど)
支給金の使い道の例
この支援金は「入学準備に必要なもの」への補助ですが、使ったレシートを提出する必要はない(現金支給)ことがほとんどです。
一般的には以下のような費用に充てられます。
- 小学校: ランドセル、標準服(制服)、体操着、上履き、筆記用具。
- 中学校: 制服(上下)、指定カバン、部活動の用具、通学靴。
東京の入学前支給の金額目安
自治体により異なりますが、一般的な基準額(国・都の目安を参考)を整理しました。
| 学年 | 支給金額の目安 | 支給される時期 |
|---|---|---|
| 新小学1年生 | 57,060円 〜 91,600円 | 1月 〜 3月下旬 |
| 新中学1年生 | 63,000円 〜 91,600円 | 1月 〜 3月下旬 |
※足立区のように「入学準備金」として一律10万円(所得制限なし)を支給する特殊な例もあります。必ずご自身の住む区のHPをご確認ください。
フロー図:申請から支給まで
【12月〜1月】申請書の受け取り・作成
教育委員会のホームページや学校から配布される案内を確認し、申請書を準備します。
【1月下旬】申請締め切り
期限までに申請書を提出します。
期限を過ぎると入学後の「通常支給(夏)」に回る場合があるため注意しましょう。
【2月〜3月】審査・認定通知
自治体が所得状況などを確認し、認定・不認定の結果が郵送で届きます。
【3月下旬】口座振込
認定された場合、指定口座へ入学式前のタイミングで振り込まれます。
FAQ(よくある質問)
Q1. 支給金は現金で受け取れますか?
A. はい。原則として保護者の指定口座に現金で振り込まれます。
Q2. 支給金の使い道に制限はありますか?
A. 領収書の提出を求められることはほぼありません。入学準備に付随するものであれば、柔軟に活用できます。
Q3. 入学前支給が遅れた(間に合わなかった)場合は?
A. 申請が遅れた場合でも、入学後に就学援助を申請し認定されれば、「新入学学用品費」として7月頃に同じ金額が支給されます。もらい損ねることはないので安心してください。
Q4. 就学援助の入学前支給は全員もらえますか?
A. いいえ。自治体が定める所得基準を満たす
「要保護」「準要保護」世帯が対象になります。
基準は自治体ごとに異なるため、
必ずお住まいの区の案内をご確認ください。
まとめ
- 入学前支給は、2月〜3月の出費ピークを支えてくれる貴重な制度。
- 東京23区では約6万円〜9万円(足立区は10万円)が目安。
- 1月中の申請が、入学前に現金を受け取るためのデッドライン。
この制度は自治体によって「新入学学用品費」「入学準備金」など名称が異なる場合があります。
入学準備は何かと慌ただしいもの。「うっかり申請を忘れていた!」とならないよう、お住まいの区の教育委員会HPで「入学前支給」のスケジュールを今すぐチェックしてみてください。









