5年に1度実施される国勢調査では、「婚姻届を出していない同棲カップル」「婚姻届を提出したばかり・提出予定の方」「離婚後すぐで別居中や同居中の場合」など、家族形態に変化があるケースでの記入方法に迷うことが多いです。
この記事では、そういったよくあるシチュエーションごとに、国勢調査の正しい書き方や記入例を分かりやすく解説します。
婚姻届を出していない同棲カップルの書き方

国勢調査2025では、全世帯・全住民に対して15問前後の設問が用意されています。
内容はすべて選択式または記述式で、個人情報・世帯情報・就業状況などが含まれます。
世帯主と続柄の記入例
- 世帯主はどちらが記入しても問題ありません。
- 続柄は戸籍上の婚姻がないため「夫」「妻」は記入できません。
- 一般的には「同居人」または「内縁の配偶者」と記入するケースが多いです。
- 国勢調査は戸籍ではなく「現在の暮らしの実態」をもとに記入するため、「同居人」とするのが無難です。
世帯人数の数え方
- 同居していれば「2人世帯」としてカウントします。
- ただし、単なるルームシェア(生計が完全に別々)は同じ世帯とは扱わず、別世帯となる場合が多いです。
よくある勘違いと注意点
- 事実婚や内縁状態でも、法的な婚姻届がない限り「夫」「妻」は書けません。
- 税務署や住民票との整合性は厳密に問われず、あくまで「10月1日時点での実態」に基づき記入してください。

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婚姻届を提出した直後・提出予定の場合
どちらを世帯主にするか迷う場合は、生活費や家計管理を主に担っている人を基準にするのが一般的です。
国勢調査では「世帯主 誰にするか」という明確なルールはありませんが、生活実態に即して決めることが大切です。
提出前・提出後の書き方
- 国勢調査の回答基準日は「10月1日」です。
- 実際に10月1日に婚姻届が受理されていれば、夫婦として「夫」「妻」と記入します。
- 提出予定でも、10月1日時点でまだ受理されていなければ「未婚」として扱い、書きます。
世帯主の変更は必要?
- 同居していればどちらを世帯主にしても問題ありません。
- 新婚で新居に引っ越した場合でも、同居していれば新居の住所で1世帯として記入します。
離婚届を出したばかり・別居中の書き方
同居している場合
- 離婚成立後も同居している場合は、元配偶者を「同居人」などの続柄で記入します。
- 「元配偶者」という欄はないため、住民票上の状況を無視し、実態に即した記載が大切です。
別居している場合
- 別居中の元配偶者は世帯に含まれず、それぞれ別の世帯で国勢調査を記入します。
- つまり別居が続いている限り、別々の住居で別世帯として回答するのが原則です。
その他の特殊ケースと書き方
同性パートナー・事実婚の場合
- 続柄は基本的に「同居人」と記入します。
- 一部自治体では「内縁の配偶者」と扱うこともありますが、国勢調査の標準ルールでは「同居人」が適切です。
- 可能な限り現在の生活実態を反映させて書くのがポイントです。
国際結婚・外国籍パートナーと同居の場合
- 日本国内で同居していれば国籍に関係なく調査対象です。
- 国籍欄も正しく記入し、配偶者欄は戸籍に基づき「夫」「妻」など正しく記入します。

国勢調査の記入ルールQ&A【まとめ】
まとめ:大切なのは「10月1日現在の実態」に基づくこと
国勢調査は戸籍や住民票の情報に必ずしも依拠せず、「10月1日現在」の実際に一緒に住み生活している状態をもとに記入することが原則です。
婚姻届の有無にかかわらず、生活実態を正確に示すことが、国勢調査全体の信頼性を支え、適切な政策立案に役立ちます。
また国勢調査はスマホ・パソコンからも回答可能です。
入力画面では質問ごとに記入のヒントや例が表示されるため、「世帯主」や「続柄」に迷ったときにも参考になります。
※「国勢調査 回答方法 スマホ」などで検索されるほど、近年ではネット回答が主流になっています。
🔗国勢調査のネット回答のやり方|スマホ・パソコン別の手順とよくある疑問

参考リンク
- 総務省統計局 国勢調査2025キャンペーンサイト
- 各自治体・市区町村「国勢調査特設ページ」
最終更新日:2025年7月30日
※本記事は総務省・統計局発表資料および自治体公式情報を根拠に作成しています。
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