経済センサス活動調査の調査票が届いたとき、
- 「ネット販売してるけど対象?」
- 「メルカリだけでも回答必要?」
- 「副業レベルでも関係ある?」
と迷う方は多いです。
ネット販売は一見シンプルですが、
👉 「不用品販売」と「事業」の境界が分かりにくい分野です。
また、せどりやネットショップ運営の場合、
👉 売上や仕入(原価)の考え方で迷うケースも多いです。
この記事では、
- メルカリ・フリマアプリの場合
- せどり・転売の場合
- BASE・Shopifyなどのネットショップ
それぞれについて、
👉 対象になるかの判断基準+売上・原価の考え方を実務ベースで解説します。
経済センサスの基本ルール(おさらい)
👉 継続的に事業として収入を得ている場合は対象となります。
ここでいう「事業」とは、
- 商品・サービスを提供している
- 対価(収入)を得ている
- 継続して行っている
という活動です。
経済センサス<活動調査>公式ページはこちら👇
https://www.e-census2026.go.jp/
※回答には
👉 政府統計オンライン調査システム(e-Stat) を利用します
https://www.e-survey.go.jp/
ネットショップの産業分類
ネット販売(物販)は、
👉 「卸売業,小売業」(産業大分類【I】)に分類されます。
👉 調査票の業種選択で迷った場合は、この分類を選ぶのが基本です。
ネット販売はすべて対象?【結論】
👉 すべてが対象ではありません
同じネット販売でも、内容によって扱いが変わります。
メルカリ・フリマアプリの場合【最も多い】

対象外になりやすいケース
- 不用品を売っただけ
- 一時的な出品
- 利益目的ではない
👉 生活の延長の売却は対象外とされるのが一般的です
対象になる可能性があるケース
- 継続的に出品している
- 仕入れて販売している
- 利益を目的としている
👉 事業活動とみなされる可能性があります
注意点
👉 不用品販売でも
- 出品頻度が高い
- 実質的に販売ビジネスになっている
場合は、
👉 対象になる可能性があります
せどり・転売の場合
👉 基本的に対象と考えてOKです

理由
- 商品を仕入れている
- 利益目的で販売している
- 継続的に活動している
👉 明確に事業性があります
BASE・Shopifyなどネットショップの場合
👉 基本的に対象となります
理由
- 自分のショップとして運営
- 継続的な販売
- 事業実態が明確
補足
👉 開業届の有無は関係ありません
実態として事業を行っているかで判断されます。
記入時のポイント(実務)
👉 単位は「万円」

- 110万円 → 110
- 176万5,000円 → 177
👉 5,000円で四捨五入
👉 税込・税抜は統一
- 売上が税込 → 原価も税込
- 売上が税抜 → 原価も税抜
👉 必ず揃える
→基本的な書き方

売上高の考え方(物販)
👉 売上=販売した商品の代金の合計
含めるもの
- 商品の販売代金
- 送料をお客様から受け取っている場合はその金額
注意点
👉 割引後の実際の売上で記載
消費税の扱い
👉 税込・税抜はどちらかに統一
売上原価(仕入)の考え方【重要】
物販ではここが非常に重要です。
基本ルール
👉 売れた商品の仕入分だけが原価になる
在庫の考え方(重要)
👉 期末に残っている商品(在庫)は原価に含めません
👉 つまり
仕入 − 在庫 = 売上原価
👉 この考え方は確定申告(青色申告決算書)と同じです
【一目でわかる】原価・経費の振り分け(物販)
| 項目 | 分類 | 理由 |
|---|---|---|
| 商品の仕入代金 | 売上原価 | 販売する商品そのもの |
| 梱包材(ダンボール等) | 売上原価 | 発送に直接必要 |
| 緩衝材・袋など | 売上原価 | 商品提供に付随 |
| 送料(発送費) | 経費 | 荷造運賃(販管費) |
| プラットフォーム手数料 | 経費 | 販売手数料 |
| 広告費 | 経費 | 集客コスト |
確定申告との連動(超重要)
👉 確定申告の数字をそのまま使えます
例:
- 青色申告決算書
- 売上(収入)金額
- 売上原価
- 仕入金額
👉 新しく計算し直す必要は基本ありません
【シンプル】判断基準まとめ
以下に複数該当する場合は、事業活動として扱われる可能性があります
- 継続的に販売している
- 利益を目的としている
- 商品を仕入れている
- 販売に時間を使っている
フリマ販売の最重要ポイント
👉 不用品か事業か
| 内容 | 判定 |
|---|---|
| 不用品の処分 | 対象外 |
| 仕入れて販売 | 対象の可能性大 |
| 継続的な販売 | 対象の可能性あり |
対象なのに回答しないとどうなる?
👉 統計法第13条に基づき、正当な理由なく回答しない場合は罰則の対象となることがあります。
→回答義務・罰則について

判断に迷った場合
👉 調査票の連絡先に確認するのが確実です

よくある誤解
メルカリ=対象外 → ❌
👉 内容次第
副業=対象外 → ❌
👉 事業なら対象
開業届なし=対象外 → ❌
👉 実態で判断
まとめ
ネット販売の経済センサスは、
👉 「継続的な事業かどうか」+「仕入・販売の実態」で判断されます。
- メルカリ → 内容次第
- せどり → ほぼ対象
- BASE → 基本対象
👉 確定申告の数字をベースにすれば、そのまま対応できます
→回答・提出期限はいつまで?

→副業の場合の書き方

→対象外の人とは?













